元保険屋の“水災に対する保険の補償”解説
台風19号によって被害に遭われた方々に心よりお見舞い申し上げます。
元保険屋として“水災”に対する保険の補償に関する見解を纏めてみました。
数年前の知識なので現在火災保険は、補償範囲もグレードアップしていて、実損填補型が主流のようではある。
内閣府のデータによると、水害を補償する契約となっている火災保険は持ち家世帯で7割弱。
保険料が安くなることから水害補償がない契約も多いため、まずは契約内容の確認が必要だ。

【 保険金を請求するにあたって 】
損害があったことを保険会社へ連絡する必要があります。
と言っても、まずは生活できるように自宅等の片づけが優先です。
保険会社への報告が少々遅くなっても問題ありませんが、次のアクションは行っておくこと。
< 写真 >
被害を受けた建物や家財の状況を伝えるための写真を撮っておきます。
スマートフォンで撮影したデータでもOK。
被害状況がリアルに把握しやすいように、できるだけ多く撮影しておくのがコツ。
一戸建てであれば平面図、マンションであれば間取り図があると、損害額の算定がより円滑に進むという。
< 保険代理店への連絡 >
多くの方が、『自分がどんな保険に加入しているのか?』を把握していないと思われます。
まず、ご加入の【保険代理店】へ連絡することをお勧めします。
気の利いた【保険代理店】であれば、被災者である契約者に手を煩わせることなく、保険会社への報告なども行ってくれるはずです。(ここが保険代理店の腕の見せ所のはずですから。)
保険会社のコールセンターは、電話が殺到するので、保険代理店経由の方かスムーズにいく。
< 保険金請求に必要な書類 >
● 罹災証明書(管轄の消防署、消防出張所で発行される)
<鑑定人の立ち合いが原則で提出不要の場合が多い>
● 写真
● 修理見積書(報告書)(修理業者に作成してもらう)
● 保険金請求書(保険会社から送らくる)
【 補償を受けられる要件 】
火災保険では、一般的に、水災で補償を受けられる要件として以下2つが設定されています。
● 床上浸水または地盤面から45cmを超える損害があった場合
● 建物・家財それぞれで設定した保険金額の30%以上の損害が発生した場合
逆に言うと、これら2つの条件のいずれかを満たさないと補償されません。
【 上記の条件を満たしたとしても、補償を受けられない可能性がある場合 】
● 経年劣化が原因と考えられる場合
● 被害にあってから3年以上経過している場合
※ 経年劣化によって建物や家財の損傷が進んでいたとしても、最終的に水災の影響で完全に破損したということであれば、補償が行われます。
※ 保険法第95条により、保険金を請求できる期限は、損害が発生してから3年以内と決められています。
【 住宅総合保険の水害保険金 】
① 損害割合15%未満(床上浸水が条件)
保険金額の5%(1事故1構内100万円限度)
② 損害割合15%~30%未満(床上浸水が条件)
保険金額の10%(1事故1構内200万円限度)
③ 損害割合30%以上
損害額か保険金額、いずれか低い方の70%
【 私見 】
災害による「モノ」の損害に対しては、「ヒト」の損害と異なり、国や自治体からの補償が期待できないのが現実です。
災害に被災することは、多くの人にとってめったにあることではないでが、一旦被災し、家計に数千万円レベルの大きなダメージを被ることになっても、国や自治体からの補償は期待できない。
住まいは私たちの生活の基盤。誰も守ってくれないので、自力でどうにかして守らなくてはならない。
そして種々の災害に備えるとき、火災保険以外の選択肢がないと言っても過言でない。
よって保険を使って備えることに異論がある方はいないはず。
従って【災害を教訓】にして、自分が加入している保険が、どんな補償範囲なのか?
この機会に確認して欲しい。
保険料の高いor安いだけの説明で加入していて、イザという時に使えない保険に加入していては意味がない。